所得の種類

 

所得は、その発生形態などに応じて10種類に分類されます

 

利子所得

預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得

 

配当所得

株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得

 

不動産所得

土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)

 

事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります

 

給与所得

サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得

 

退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得

 

山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、事業所得又は雑所得になります

 

譲渡所得

土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません

 

一時所得

上記のいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得

例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します

 ①懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金

 ②生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

 ③法人から贈与された金品

 

雑所得

上記の所得のいずれにも該当しない所得

例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します

 ①公的年金等

 ②非営業用貸金の利子

 ③著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税

 

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