相続が心配な方へ、相続でお困りの方へ

 

相続は、親、子、兄弟など肉親の突然の死亡から開始し、

通夜、葬儀などの行事が立て込み、相続開始から

相続税の申告期限までの期間は、精神的にも物理的にも

短いものです。その為、相続税の申告手続は、

できるだけ早めに、相続人全員の協力のもとに

円滑に進めていきましょう

 

相続が心配な方は、生前中に現時点での

相続税のシュミレーションを行うことをお勧めします。

自分の財産を専門家に評価してもらい、

認識しておくことで、納税資金準備に繋がります。

相続が発生してから、納税資金がないと、

相続人に負担を残してしまいます。

納税資金準備の為にも、相続税のシュミレーション

検討してみてはいかがでしょうか?

 

相続人に遺産相続の争いを起こさせないためにも

遺言書の作成をお勧めします。

遺言書がある事により、相続人が被相続人の意思を尊重し

相続のトラブルを回避できるケースがあります。

 

相続が発生したら、誰に相談したらいいのでしょう。。。

相続税については税理士

登記関係は司法書士、行政書士

遺産分割が整わず裁判になれば、弁護士

各種の専門家の知識が必要になります。

 

上間智志税理士事務所では、ワンストップで、

司法書士、行政書士、弁護士と連携して

相続手続を進めていきます 

 

主な手続の期限

相続の承認、放棄

 限定承認 … 相続財産の範囲において被相続人の債務及び遺

       贈の義務を負担します。

        相続開始後3ヶ月以内家庭裁判所に申述

        相続人が複数いるときには、全員が共同して

       のみこれをすることができます。

 

 

 これに対して

 単純承認 … 相続財産・債務を全面的に承継します。

        従って、相続財産をもって相続債務を弁済し

       きれない場合は、相続人は自己の個人財産によ

       り弁済しなければなりません。

        以下の自由が生じた場合は、単純承認をした

       ものとみなされます

        相続財産の全部又は一部の処分

        熟慮期間(3ヶ月)内に限定承認又は放棄を

       しなかったとき

        背信的行為(限定承認又は放棄をした後、相

       続財産の全部又は一部を隠匿、消費したとき

 放棄 … 相続の放棄により、はじめから相続人とならなかっ

     たものとみなされます。

      相続開始後3ヶ月以内家庭裁判所に申述

    

所得税の準確定申告

 準確定申告 … 被相続人の死亡年の1月1日から死亡日まで

        の所得を確定申告する。(確定申告義務がある

        場合のみ)

         死亡した者の相続人は、準確定申告書を、相

        続の開始があったことを知った日の翌日から

        ヶ月以内に、被相続人の納税地の所轄税務署長

        に提出。

         

相続税の申告

 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内

    上間税理士事務所が解決します!!  

税金のご相談は、

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