遺言を残すことによって、遺言者の死後、
残された家族に自己の財産の処分について
意思表示をすることができます。
遺言書作成は、残された家族に対しての
最後の思いやりかもしれません。
ご自身で遺言書を作成した場合で、
様式に不備があれば、遺言書に効力が
なくなってしまいます。
遺言書は法的に重要な書類です。
無効にならない為にも、専門家のアドアイスの元
遺言書を作成する事が大切です
満15歳に達した者は、遺言をすることができます。
満15歳未満の者や意思能力のない者の遺言は無効です。
自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す方式で、遺言者がすべての部分を自書する必要があります。
様式に不備があれば、その効力を失ってしまいます。
簡単に作成できる半面、無効になるリスクが高い遺言書です。
遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いをもってしなければ開封することはできません。
公正証書遺言
遺言に当たり、証人2人以上が立ち会うことが必要となります。
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述します。
公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させます。
遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押します。
公証人が、この証書が公正証書である旨を付記して、これに署名し、印を押します。
費用は高くなりますが、公証人が作成する為、不備がなくなり、原本も公証人役場で保管されるので、紛失の可能性がなくなります。
秘密証書遺言
遺言者が作成し、その証書に署名し、印を押し、封印します。
遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前にこの封書を提出して、それが遺言書である旨を申述します。
公証人が、その証書を提出日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押します。
公証人は遺言書の内容を確認しないので、不備があれば、その効力を失ってしまいます。