所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの
1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の
額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収
された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する
手続きです。
次の①から④のいずれかに当てはまる方は、
所得税の確定申告が必要です。
①給与所得がある方
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)の
いずれかに該当する
※大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、
申告は不要です
各種の所得の合計額から、所得控除を差し引いて、
課税される所得金額を求めます
課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます
所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える
(2)給与を1ヶ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、
退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
(3)給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった
給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額
(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)
を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の
所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円
以下の方は、申告は不要です
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの
給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、
機械・器具の使用料などの支払いを受けた
(5)給与について、災害減免法により源泉徴収税額の
徴収猶予や還付を受けた
(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、
給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないことと
なっている
②公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、
残額がある
③退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
※退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を
徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。
④①から③以外の方
次の計算において残額がある
各種の所得の合計額から、所得控除を差し引いて、
課税される所得金額を求めます
課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます
所得税額から、配当控除額を差し引きます