所得から差し引かれる金額(所得控除)
災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた
一定額以上の医療費の支払がある
国民健康保険料(税)や国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、
介護保険料などの支払がある
小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の
個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金
の支払がある
生命保険料や個人年金保険料の支払がある
地震保険料や(旧)長期損害保険料の支払がある
国、地方公共団体などに支出した寄附金や
特定の政治献金などがある
あなた自身が寡婦又は寡夫である
あなた自身が勤労学生である
あなた自身や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である
控除対象配偶者がいる
あなたの合計所得金額が1千万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満である
扶養親族がいる
38万円の控除